2025年5月更新
ひとり親家庭相談
調布市子ども生活部子ども育成課では、未婚での出産や離婚などでひとり親になることを考えている方や、すでにひとり親家庭でさまざまな困りごとを抱えている方の相談に対応しています。ちょっとした相談でも気軽に相談できますので、悩みごとが大きくなる前にぜひ一度ご連絡ください。
ひとり親家庭の相談窓口(外部リンク)
ひとり親家庭の方へ(外部リンク)
問い合わせ 調布市子ども生活部子ども育成課 042-481-7095
母子・父子自立支援員
母子家庭・父子家庭の皆さんが抱えている困ったことなどの相談に、専門の支援員が対応します。
母子・父子就労支援専門員
母子家庭の母、父子家庭の父の方を対象に、就労に関する相談について、専門の就労支援員が対応します。
※母子・父子自立支援員および母子・父子就労支援専門員との面談希望の方は電話予約を。
子どもの養育費・親子交流
離婚の事情はさまざまですが、子どもにとっても親の離婚は大きな出来事です。子どもの健やかな成長を支えるためにも、離婚をするときにきちんと考えておかなくてはならないのが、養育費と親子交流についてです。
【養育費】
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などのことです。親は自分の生活に余力がなくても、自分と同じ生活を保障するという義務(生活保持義務)があります。
離婚するときには、子どもの養育費についてもきちんと取り決めましょう。口約束ではなく書面を作り、できれば公正証書として保管しておきましょう。書面の作成などについても、調布市子ども育成課の窓口で相談できますし、養育費の継続的な受け取りを支援する事業もあります(以下「養育費確保支援事業補助金」を参照)。
※養育費は離婚時に取り決めたものを事情に応じて減額や増額を求めることが可能な場合があります。
養育費取り決めの方法、金額の決め方などについて、詳しくは下記リンクもご覧ください。
養育費相談支援センター「養育費とは」(外部リンク)
【親子交流】
親子交流とは、親と離れて暮らしている子どもが定期的、継続的に連絡を取ったり、一緒に遊んだりして交流することです。離婚をしても、子どもにとって父母はそれぞれかけがえのない存在です。離婚後も親子交流を通して両親から愛されていると実感し、安心感や自信を持てることが大切です。親子交流は、子どものためのものであり、取り決めをする際には、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
離婚時に、親子交流の具体的な方法や時期、回数、親同士が守らなければならないルールなどを決めておきましょう。父母で話し合って決められない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
親子交流についての詳しい情報は法務省のリーフレットをご覧ください。
【親子交流支援機関】
親子交流は子どもの成長に合わせて、互いに話し合い、協力し合いながら子どもにとって最もいい交流を行うことが大切です。両者での調整が難しい場合には日程調整や子どもの受け渡しを支援してくれる支援機関を利用することができます。
法務省HPから支援機関の一覧が確認できます。
問い合わせ 調布市子ども生活部子ども育成課 042-481-7095
養育費確保支援事業補助金
養育費の取決めを促進し、子どもを扶養するひとり親が養育費を継続して受け取れるよう
必要な経費を助成するものです。
対象者
市内在住の18歳未満の子どもと同居している親で,次のいずれかに該当する方。
(1) 離婚前後の親
(2) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている方又は解消後の方
(3) 婚姻によらないで親となった方
※上記の規定にかかわらず,過去に本事業による補助金(他の自治体による同様の趣旨の補助金を含む)の交付を受けた方は対象となりません。
支援内容
1.公正証書等作成に関する支援
離婚や事実婚解消、婚姻によらず親となった際に、養育費の受け取りについて、家庭裁判所や公正役場で取り決めを行う時に必要となる手数料を助成します。
例:公正人に支払う手数料、家庭裁判所の調停申立や裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用など
2.民間会社による養育費保証契約に関する支援
保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に必要となる初回保証料を助成します。ただし、保証期間が1年以上ある契約に限ります。
助成金額
1、2に関して各1回、それぞれ上限5万円を助成します。
申請期限
公正証書等を作成した日,又は養育費保証契約締結した日のいずれかの日以後6ヶ月以内
詳しくは市のHP(外部リンク)をご確認ください。
問い合わせ 調布市子ども生活部子ども育成課 042-481-7095