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離婚時、子どものために大切な「取り決め」とは

2016年8月31日 公開

子どもがいる家庭における離婚は、その後の生活においてさまざまな不安が伴います。調布市子ども生活部子ども家庭課では、ひとり親家庭の困りごとなどの相談に対応していて、離婚時の相談も数多く受けています。具体的にどのようなアドバイスや情報提供を行っているのか、子ども家庭課の田中美佐さんと、水谷由紀さんにお話を伺いました。

 

「いざ離婚となると、どうしても精神的に不安定になっていることもあり、子どもの将来を見据えた取り決めなど『どうでもいい』という気持ちになってしまうことが多いようです。しかし、そこは子どもの立場になって、しっかり考えましょう。子どものために、離婚時に決めておくべきは、主に養育費と面会交流についてです。子ども家庭課でご相談いただいた方には、養育費については合意書を作り、公正証書として残すことをおすすめしています。合意書には金額や支払い方法のほか、滞ることのないよう、たとえば給与の差し押さえが可能となる強制執行についても盛り込んでおくと安心です。相談時には、弁護士への相談、場合によっては法テラスのご紹介なども行っています」(田中さん)

 

ひとり親の方からは「養育費を払ってもらっていない」という声を耳にすることがありますが…。

 

「養育費を支払うのは、親の義務です。親に何があろうとその義務は果たさなければなりません。離婚しても子どもの親であることは間違いないのですから。また、離婚後に離れて暮らす親と定期的に交流する面会交流は、子どもの権利です。養育費は親の義務、面会交流は子どもの権利と、その意味を正しくご理解いただきたいと思います。相談を受けていると、『養育費はいらないので、面会は絶対にさせない』とか『養育費を払っているのに面会させないとは何事か』という声も多々ありますが、2つはまったく別のものだということです。離婚時の取り決めについて、少しでもわからないことがあったら、ぜひ子ども家庭課にご相談くださいね」(水谷さん)

 

面会交流は子どもの権利、つまり子どもにとって大切なことなのですね。

 

「子どもが親に会えないことが『見捨てられた感』につながることもあります。たとえ離婚していても、両親に愛されているという気持ちを持てるかどうかが、健全な育ちにも影響しますから、ぜひ大切なこととして考えていただけたらと思います」(田中さん)

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平成23年に民法の改正があり、平成24年4月からは離婚届に「親権」についての記載や、養育費や面会交流について確認するためのチェック項目が追加されました。

 

離婚時における養育費、および面会交流については、コサイト行政サポートページ内「ひとり親家庭のことを相談したい」に詳しい説明がありますので、そちらもご覧ください。

 

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