令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことを受け、自分が感染した場合、また家族が感染した場合の対応にも変更が生じました。
季節性インフルエンザと同じ扱いというけれど…具体的にはどう変わったのかな?
おさえておきたい変更点について、調布市のウェブサイトに掲載されている情報からピックアップしてご紹介します。
診療体制・検査・費用について
特例措置は終了し、費用も公費負担ではなくなります。ただし、薬や入院については例外があります。
診療体制:発熱外来や指定医療機関のみのでの診療だったところを、段階的に拡大(原則、全ての医療機関で診療)。
検査:東京都PCR等検査無料化事業、有症状や濃厚接触者への抗原定性検査キットの無料配布は終了。
費用:自己負担。ただし、コロナ治療薬等一部公費負担あり。
※入院時は、高額治療費の自己負担限度額から2万円減額(9月末まで)
療養について
法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。また、濃厚接触者の特定や外出制限はなくなります。
ただし、感染を広げることのないよう、周りの方に配慮しましょう。
外出を控えることが推奨される期間:発症日を0日目として5日間。やむを得ず外出する場合、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底する。
※5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽症して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見る。
※10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるため、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮する。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合、マスク着用など咳エチケットを心がける。
各変更点について、詳細は以下のページをご覧ください。
「登校・登園許可証明書」について
子どもが新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、再登校・再登園時に「登校・登園許可申請書」または「登校・登園許可証明書」を提出します。
診断に基づく自宅待機期間に、自宅で療養後
・順調に回復した場合
「登校・登園許可申請書」を使用(保護者が記入)
・回復せず、何らかの症状がある場合
医療機関を受診し、医師の診断に基づき療養。
「登校・登園許可証明書」を持参して、 再度医療機関を受診し、医療機関が証明書を記入
詳しいフローや、書類のダウンロードについては、以下のページをご覧ください。
5類になって対応に変化は生じましたが、引き続き、手洗い・うがいの徹底や規則正しい生活を送るように心がけるとともに、「不調を感じたら無理をせず休む」という習慣は続けていきたいですね。