ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
対象
日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者(保護者の仕事や病気、自己実現、学校行事など幅広い理由が対象)
ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者
※どちらも調布市内在住の方が対象
助成対象児童
0歳から小学校3年生までのお子様
対象期間
令和6年7月1日から令和7年3月31日利用分
対象利用料
事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみが対象
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、手数料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外
助成金額上限
児童一人1時間当たり2,500円(午前7時から午後10時)・3,500円(午後10時から翌午前7時)
※ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成及び産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業、ひとり親家庭ホームヘルプサービス等の市事業の利用料は、この助成制度の対象外です。
利用時間上限
児童一人1年度当たり144時間
※6歳までの未就学児の多胎児の場合は児童一人1年度当たり288時間
※年間利用時間上限は、利用日を基準に計算します。
保育基準
原則として、児童1人の保育に対して、ベビーシッター1人が必要です。
※対象児童とその兄弟姉妹を保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象
※対象児童と小学生以上の兄弟姉妹の保育を行う場合で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター1人が児童複数を保育する場合も助成対象(未就学児が複数いる場合は、未就学児の人数にあわせたベビーシッターの配置が必要)
対象事業所
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
申込方法
助成申請書兼口座振替依頼書及び利用内訳表に必要事項を明記し、必要書類(領収書・利用明細書・ベビーシッター要件証明書)を添えて郵送もしくは子ども政策課窓口にご持参ください。
申請書類
市様式の1・2は、市ホームページよりダウンロードするか、子ども政策課窓口(市役所3階)で受け取れます。
3から5の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。
1.助成申請書兼口座振替依頼書(市様式)
2.利用内訳表(市様式)
3.領収書(事業者発行)(コピー可)
4.利用明細書(事業者発行)(コピー可)
5.ベビーシッター要件証明書(事業者発行)
利用の流れ
1.東京都の認定事業者から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者にお伝えください。
2.ベビーシッターを利用し、利用料を直接事業者にお支払いください。また、事業者からベビーシッター要件証明書の交付を受けてください。
3.申請書類を添えて助成金の申請を行います。
4.助成金が指定の口座に振り込まれます。
申請スケジュールや詳細については市ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。
ベビーシッター及び家事・育児支援サービス利用料助成
保護者が一時的に子どもを保育できないときに、自宅で民間のベビーシッターを利用した場合や、出産直後の保護者の方が、自宅で民間の家事・育児支援サービスを利用した場合、利用料の一部に助成が受けられます。
対象
・利用日時点で市内に在住する小学校3年生までの児童の保護者(ベビーシッター)
・利用日時点で市内に住所を有する1歳未満の児童の保護者(家事・育児支援)
※上記ともに保護者在宅の有無は関係なく助成の対象。また、保育と一体的に行われる送迎も助成の対象。
※送迎のみ利用する場合など保育を含まない送迎のみの利用は対象外。家事支援サービスのみを利用する場合はいかなるケースも送迎は対象外。
内容
利用料(登録料、年会費、交通費、手数料、キャンセル料などは除く)の1/2が助成されます。ただし、1年度(申請日が4/1~翌年3/31)28000円を限度とします。
※小学校第3学年までの児童が3人以上小学校3年生までの児童が3人以上いる家庭は、一年度48,000円を限度とします。
※多胎児家庭については、小学校3年生までの双子がいる家庭は、一年度48,000円を限度とし、以降一子増えるごとに(三つ子、四つ子等の場合)2万円を加算した額を年間限度額とします。
※年間限度額は、利用日ではなく申請日を基準に計算。
※ひとり親家庭の方には、ひとり親家庭ホームヘルプサービスもあります。
※産前・産後ヘルパー事業(ベイビーすこやか)、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は、この助成制度の対象外。
申請方法
申請書及び委任状に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書)を添えて、子ども政策課の窓口へ直接持参、または郵送してください。
※申請書は子ども政策課にもあります。
持ち物
1 領収書(コピー不可)
2 利用明細書(コピー不可)
3 印鑑(認印可。スタンプ式の水性簡易印鑑は不可)
4 申請者名義の金融機関振込口座
5 子育て家庭ベビーシッター利用料助成申請書
6 委任状(1年度ごとに1通必要。年度内2回目以降の申請には不要ですが、住所や振込先口座に変更のあった場合は、年度内の再提出が必要です)
申請期限
ベビーシッターまたは家事・育児支援サービスを利用した日を含めて3カ月以内に申請してください。この期限内に申請がない場合は、利用料が助成されませんのでご注意ください。
※郵送による申請の場合、市役所到着日が申請日となります。
※ベビーシッターを数日間利用した場合は、利用した最初の日から3カ月以内に申請してください。
対象事業所
・公益財団法人全国保育サービス協会(外部リンク)に加盟している事業者
・一般社団法人ドゥーラ協会に認定された産後ドゥーラ
・全国保育サービス協会と同水準のサービスを提供していると認められる事業所(ただし、対象児童以外を同時に保育する等、安全の確保が不十分と市が判断した場合、助成を受けられない場合があります)
こども家庭庁ホームページに掲載の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」も併せてご確認ください。
※上記事業者を利用料助成の対象としていますが、各事業者と調布市が提携することはありません。したがって、各事業者が自社ホームページ等で調布市による助成を紹介している場合、その内容に調布市は関与していません。料金体系等は各事業者によって様々であるため、助成の可否・助成対象金額の範囲等は申請書類をご提出いただいた後に市で決定します。詳しくは調布市ベビーシッター事務センターまでお問い合わせください。
幼児教育・保育無償化制度による利用料の償還
幼児教育・保育無償化の制度を活用し、ベビーシッター利用料の償還を受けられる場合があります。
「対象者判定フローチャート」をご覧いただき、ご自身が対象となるかをご確認ください。
※対象となった方は、利用したベビーシッター事業者や金額によって申請方法が異なる場合があります。詳しくは市ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
問い合わせ
調布市ベビーシッター事務センター
電話番号:042-481-7285・7286
受付時間:午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)