身体障害児の自立支援医療(育成医療)
保護者が調布市に住所を有する18歳未満の子どもで、身体に障害がある方または、現存する疾患が、当該障害もしくは疾患に係る医療を行わないと、将来障害を残すと認められる方で、障害の改善が見込まれる治療が対象です。
ただし、区市町村民税(所得割)が23万5000円以上の世帯の方は原則として対象外(※)です。
※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は対象になります。内容については、調布市福祉健康部障害福祉課にお問い合わせください。
医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。
対象となる障害や病気
1 肢体不自由
2 視覚障害
3 聴覚・平衡機能障害
4 音声・言語・そしゃく機能障害
5 心臓機能障害
6 腎臓機能障害
7 小腸機能障害
8 肝臓機能障害
9 その他の先天性内臓障害
10 免疫機能障害
手続方法
窓口で治療開始前に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。
必要書類 (1~3の書類は窓口にあります)
1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額が助成されます。原則として治療費の1割が自己負担額(※)です。また、入院時の食事療養費は、自己負担です。
※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定される場合があります。
問い合わせ 調布市福祉健康部障害福祉課 042-481-7089
特別児童扶養手当
身体障害者手帳1~3級程度、愛の手帳1~3度程度もしくは同程度の疾病または精神の障害がある20歳未満の児童を養育している方が対象です。(所得制限あり)
※児童の障害状況を審査の結果、非該当となる場合もあります。
※児童がその障害を理由とする公的年金を受けている場合、施設に入所している場合は、支給されません。
支給額
重度障害児 1人月額 5万1100円
中度障害児 1人月額 3万4030円
支給月
年3回 4月・8月・12月(11月)
特別児童扶養手当受給の方は、家庭ごみ処理手数料の減免(外部リンク)、粗大ごみ手数料の減免(外部リンク)、上・下水道料金の減免制度(外部リンク)があります。
問い合わせ 調布市子ども生活部子ども家庭課 042-481-7093
児童育成手当
児童育成手当には、育成手当と障害手当の2種類があります。
対象
・育成手当
ひとり親家庭等の保護者で、18歳に達した年度の3月末日までの児童を養育している方(父または母が重度の障害を有する場合を含む)
・障害手当
身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度~3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の障害を持つ20歳未満の児童を養育している方(精神障害は対象外)
※所得制限があります。
支給額
育成手当 1人月額 13500円
障害手当 1人月額15500円
支給月
年3回 2月・6月・10月
問い合わせ 調布市子ども生活部子ども家庭課 042-481-7093