幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。無償化の対象者となるには、施設を利用する前に調布市から認定を受ける必要があります。また、利用している施設などについても、無償化の対象施設と確認されている必要があります。
制度の詳細や利用方法などは調布市HPの「幼児教育・保育の無償化」をご覧ください。
問い合わせ
子ども生活部 保育課 042-481-7132〜7134・7758
認証保育所等保育料助成事業
認証保育所等を利用するご家庭の保育料の負担を軽減するため保育料の助成があります。
助成対象者
対象施設を利用する児童の保護者で、次のすべてにあてはまる方が対象になります。
①市内に住所を有していること。
②各月1日現在、施設と月極め契約し保育料を納入していること。(一時預かり利用又は月の途中の入所は対象外)
対象施設
東京都が認証又は認定した都内にある次の施設が対象となります。
①認証保育所
②共同実施型家庭的保育施設(グループ型保育施設)
③家庭福祉員(保育ママ)
④認定こども園(認可外保育施設に係る部分)
助成額や申請方法などについては、調布市HP「調布市認証保育所等助成事業」をご覧ください。
問い合わせ
子ども生活部 保育課 042-481-7132〜7134・7758
調布市一時預かり事業・定期利用保育事業利用料助成事業
都単独型一時預かり事業及び定期利用保育事業を利用するご家庭の保育料の負担を軽減するための利用料助成事業です。
助成対象者
対象施設を利用する児童の保護者で、次のすべてにあてはまる方。
①市内に住所を有している
②保育の必要性の認定を受けている(受けていない場合は、申請が必要)
③児童が3歳から5歳までである
④児童が0歳から2歳までの場合は、市民税非課税世帯である
保育の必要性について
保育の必要性とは、保護者の就労や疾病など客観的な基準に基づき、家庭での保育が困難であるかどうかを指すものです。保育の必要性や必要書類については、調布市HP「調布市一時預かり事業・定期利用保育事業利用助成事業」をご覧ください。
問い合わせ
子ども生活部 保育課 042-481-7132〜7134・7758